NO.884 小型コミュニティバスの車両構造要件等の見直しについて
近年、小規模な旅客自動車運送事業の需要増加に伴い、小型コミュニティバス※の導入のニーズが増加しているところです。
小型コミュニティバスを用いて旅客自動車運送事業を行う場合には、他のバスと同様、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」(以下「保安基準」という。)及び「移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び施設に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)」(以下「移動円滑化基準」という。)を満たす必要がありますが、現行の保安基準及び移動円滑化基準は大型バスを想定して作成されたものであり、必ずしも小型コミュニティバスの実態に則しているとは言えないとの指摘もあります。
このため、平成25 年11 月27 日に開催された「平成25年度第2回車両安全対策検討会」において、「小型コミュニティバスに係る保安基準等の見直しについて」の議論が行われたところです。
今般、この議論を踏まえ上記への対応等を行うため、保安基準等を改正することとします。
※ 小型コミュニティバスとは、乗車定員15人程度のワンボックスカーを改造したものです。
<概要>
(1) 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14 年国土交通省告示第619号)の一部改正(第35 条、第77 条、別添106 等)
① 乗降口の踏段について
乗車定員11 人以上23 人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン以下のものに備える乗降口の踏段(幼児専用車に備えるものを除く。)の有効高さ等を見直し、次の表に掲げる基準とします。
踏段の種類 有効高さ 有効幅 有効奥行 蹴込み
最下段の踏段 空車状態において地上430mm 400mm 以上 230mm 以上 100mm 以下(c)
以下(車高調節装置を備えた
自動車にあっては、空車状態
において380mm 以下とする。)
その他の踏段 120mm 以上250mm 以下 400mm 以上 200mm 以上 100mm 以下
② ワンマンバスの構造要件について
ワンマンバスの構造要件が適用される自動車の範囲を見直し、乗車定員11 人以上23 人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トンを超えるもの及び乗車定員24 人以上の旅客自動車運送事業用自動車とします。
(2) 「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領(依命通達)」(平成19 年1 月31 日付け国自技第200 号)の一部改正
① 乗車定員23 人以下の旅客自動車運送事業用自動車について
・乗車定員23 人以下であって車両総重量5トン以下の旅客自動車運送事業用自動車については、自動車製作者等が移動円滑化基準の適用除外の認定を申請できることとし、地方運輸局長は使用者を特定せずに適用除外の認定を行うことを
可能とします。
・上記の認定には、移動円滑化基準に適合していない自動車を運行させることについて、地域の合意、自治体からの要請等がなされていることを条件として付すこととします。
② 平成12 年11 月14 日以前のバス車両について
平成12 年11 月14 日(移動円滑化基準が施行された日の前日)以前に自動車検証の交付を受けた旅客自動車運送用事業車については、地方運輸局長が一括で移動円滑化基準の適用除外の認定をすることを可能とします。
3.スケジュール
公布:平成26 年3月18日
施行:平成26 年4月1日
小型コミュニティバスを用いて旅客自動車運送事業を行う場合には、他のバスと同様、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」(以下「保安基準」という。)及び「移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び施設に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)」(以下「移動円滑化基準」という。)を満たす必要がありますが、現行の保安基準及び移動円滑化基準は大型バスを想定して作成されたものであり、必ずしも小型コミュニティバスの実態に則しているとは言えないとの指摘もあります。
このため、平成25 年11 月27 日に開催された「平成25年度第2回車両安全対策検討会」において、「小型コミュニティバスに係る保安基準等の見直しについて」の議論が行われたところです。
今般、この議論を踏まえ上記への対応等を行うため、保安基準等を改正することとします。
※ 小型コミュニティバスとは、乗車定員15人程度のワンボックスカーを改造したものです。
<概要>
(1) 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14 年国土交通省告示第619号)の一部改正(第35 条、第77 条、別添106 等)
① 乗降口の踏段について
乗車定員11 人以上23 人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン以下のものに備える乗降口の踏段(幼児専用車に備えるものを除く。)の有効高さ等を見直し、次の表に掲げる基準とします。
踏段の種類 有効高さ 有効幅 有効奥行 蹴込み
最下段の踏段 空車状態において地上430mm 400mm 以上 230mm 以上 100mm 以下(c)
以下(車高調節装置を備えた
自動車にあっては、空車状態
において380mm 以下とする。)
その他の踏段 120mm 以上250mm 以下 400mm 以上 200mm 以上 100mm 以下
② ワンマンバスの構造要件について
ワンマンバスの構造要件が適用される自動車の範囲を見直し、乗車定員11 人以上23 人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トンを超えるもの及び乗車定員24 人以上の旅客自動車運送事業用自動車とします。
(2) 「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領(依命通達)」(平成19 年1 月31 日付け国自技第200 号)の一部改正
① 乗車定員23 人以下の旅客自動車運送事業用自動車について
・乗車定員23 人以下であって車両総重量5トン以下の旅客自動車運送事業用自動車については、自動車製作者等が移動円滑化基準の適用除外の認定を申請できることとし、地方運輸局長は使用者を特定せずに適用除外の認定を行うことを
可能とします。
・上記の認定には、移動円滑化基準に適合していない自動車を運行させることについて、地域の合意、自治体からの要請等がなされていることを条件として付すこととします。
② 平成12 年11 月14 日以前のバス車両について
平成12 年11 月14 日(移動円滑化基準が施行された日の前日)以前に自動車検証の交付を受けた旅客自動車運送用事業車については、地方運輸局長が一括で移動円滑化基準の適用除外の認定をすることを可能とします。
3.スケジュール
公布:平成26 年3月18日
施行:平成26 年4月1日
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