NO.596 第3回バス事業のあり方検討会
12月17日、
標記の第3回検討会が開かれ、
これまでの論議経過を踏まえ、
「貸切バスの安全性向上に向けた対策」について、
具体的な協議を行なった
出された意見等を踏まえ、
年明けに開催予定の次回検討会で精査するが、
協議内容は以下の通りである。
◎貸切バスの安全性向上に向けた対策の全体像
・大規模事業者に対しては、既に運輸安全マネジメントを実施
・その他の中小事業者に対しては、中小事業者版の運輸安全マネジメントや適正化機関(コンサルティング)の導入によるレべルアップを図り、抽出された悪質事業者に対しては国が集中的な監査・処分を実施することを目標とする。
◇「参入」
「貸切バス事業の審査基準の見直しに向けた検討項目」
・安全管理体制や運行管理制度の強化
・デジタル式運行記録計の装着義務付け
・車庫要件の見直し
・最低車両台数の見直し
「審査手法の見直し」
・法令試験の厳格化
・現場確認の強化-
◇「事業運営」
・大規模事業者=運輸安全マネジメント(導入済み)
・中小事業者=運輸安全マネジメント(中小事業者版)の導入と適正化機関(コンサルティング)によるレベルアップ
・悪質事業者=国による集中的な監・処分の実施
<中小事業者の安全性向上を実現>
◎安全管理体制・運行管理制度の見直し
◇現状
◆安全管理体制について
運輸安全マネジメント制度については、貸切バスにおいては、200 両以上を保有する事業者に義務付けられている。200 両未満の事業者においては、安全管理に関し、経営トップが意志決定を行うというスキームが義務付けられていない状態にある。
◆運行管理体制について
一部の事業者では、運行中における適切な運行管理体制が構築されていないといった問題が所在。
◇具体的なイメージ
◆安全管理体制について
安全マネジメントを拡大し、中小事業者にも適用する。具体的には、現在努力義務とされている安全管理規程の作成・届出、安全統括管理者の選任について、中小貸切バス事業者に義務付ける(省令事項等)
◆運行管理体制について
・運行管理者資格者証の交付を試験合格者に限定
・運行管理者選任要件として講習受講を義務付け
・運行管理者の義務を明確化(具体的には、事故時等にも適確に対応できる運行管理体制の確保を明記する)
(夜間・ワンマン運行の場合は運行中の運行管理者の常駐を義務付け)
◇効果と課題
◆安全管理体制について
・効果=中小企業を含むすべての事業者を対象に経営トップをはじめ企業全体としての安全管理体制を確立
・課題=中小企業の人員規模に適した新しい運輸安全マネジメントを実施するための仕組を構築する必要
◆運行管理体制について
・効果=中小企業を含むすべての事業者を対象に、運行管理業務を適切に実施する体制を確立
・課題=適切に運行管理を実施している既存事業者に対して過度な規制とならないような制度設計にする必要
◇取り組み方針
◆安全管理体制について
運輸安全マネジメントの中小貸切バス事業者への導入を図るため、所管部署と調整し、具体的な制度設計を行う。
◆運行管理体制について
上記内容を前提に、具体的設計を行う。
◎デジタル式運行記録計の装着義務付け
◇現状
・現在、全ての貸切バスは、デジタル式又はアナ口グ式いずれかの運行記録計を装着し、瞬間速度、運行距離及び運行時間の3 つのデータを記録することが義務付けられている。
・アナ口グ式は、デジタル式と比べ、分析に時間・習熟を要するため、事業者による正確なデータに基づく運転者指導や適切なデータ管理が行われにくいといった問題が所在。
(貸切バスに対して、デジタル式の義務付けが必要ではないか)
◇効果と課題
「効果」
・デジタル式は、瞬間速度等を電子データで記録することにより、詳細な分析、指導、データ管理、統計処理を容易に行うことが可能であり、過労運転防止にも効果がある。
・オプション機能により燃費やGPS情報等の把握も可能。
・現在、車載器は5万円~と安価になってきている。
・なお、地方運輸局等による事業者の運行状況が迅速、詳細に把握可能。
◇課題
・デジタル式、アナ口グ式ともに3つのデータを記録できる点では同じであり、既にアナ口グ式を装着した既存事業者に対する義務付けには配慮が必要。
・一部大手事業者では、習熟した人員による十分な管理体制があることから、アナ口グ式であっても適切な運行管理は可能、との意見がある。
◇取り組み方針
まずは、貸切バス事業への新規参入者のうち、事業計画上、夜間のワンマン運行を行う者の保有車両につき、デジタル式運行記録計の装着を義務付ける。
一方、既存の貸切バス事業者については、影響が大きいことから、普及状況を勘案しながら、デジタル式運行記録計による管理が必要な貸切バスの運行形態や義務付け時期の検討を行う。
◎最低車両台数の見直し
◇現状
貸切バスの事業許可に際しては、道路運送法に基づ<審査基準の通達において、車両を確保することを義務付けている。車両台数は、営業区域毎に最低5両(中小型車のみを使用する場合は最低3両)とされている。
(貸切バス事業者の適切な安全管理・運行管理を実現するためには、最低車両台数の要件を引き上げることによりバス事業者の経営規模を拡大させるべき、との意見がある)
◇効果と課題
「効果」
最低車両台数の引き上げにより、参入事業者の経営規模が拡大し、運行管理等の間接部門に十分な人員の配置が可能となることで、安全性の向上が実現される、との意見がある。
「課題」
・最低車両台数の引き上げが安全性の向上に繋がるという根拠が必要だが、車両台数の小さい事業者ほど事故発生率が高いわけではないため、現時点では立証が困難。
・小規模事業者の中には、十分な安全性を確保しつつ、地域限定的な輸送に従事する事業者も一定程度存在すると思われ、最低車両台数の引き上げの対象事業者の合理性についても、検討が必要
◇取り組み方針
安全性の観点から最低車両台数を引き上げる合理的な実証データは現在無く、更なる実態調査が必要。
◎車庫要件の見直し
◇現状
貸切バスの事業許可に際しては、道路運送法に基づく審査基準の通達において、車庫を確保することを義務付けている。車庫は原則、営業所に併設することとされているが、併設できない場合は、2km 以内で運行管理が十分可能であることが求められる。
(適正な運行管理・車両整備を実施するため、車庫要件を強化すべきとの意見がある)
◇効果と課題
「効果」
点呼等の運行管理を行う営業所と車両点検を行う車庫が近接することにより、全体としての運行管理がより容易かつ確実に実施され、安全性の向上が実現。
また、車庫の有蓋化により、天候に左右されずに車両点検等を確実かつ適切に実施することが可能となり、安全性の向上が実現。また、屋根の設置等は義務付けられておらず、施設に係る具体的基準は無い。
「課題」
都市部では、営業所の確保に比して、併設する車庫スペースの確保が相当困難。
また、都市計画法等により有蓋車庫の建設が制限される地域が存在。このため、既存事業者にも過大な負担となる可能性大。
◇取り組み方針
まずは、大型車両5台以上で新規参入する貸切バス事業者に対して、1営業所あたり1台分の有蓋車庫の設置を義務付ける。既存事業者に対しては、過大な負担となりうることを踏まえ、設置状況等の実態を把握し、検討する。なお、距離については、まず、車庫と営業所とが離れている場合の運行管理体制の確保の方法について、検討を行う。
◎監査・処分の制度等見直し
◇現状
① 運送事業者の営業所数に比して、これ引こ対処する監査官の数が少なく監査頻度が十分でない。
② 種々 の監査端緒について、対応の優先度が明確でない。
③ 監査において確認する事項が多岐にわたるため時間と手間を多大に要している。
④ 処分実施までに時間を要している。
⑤ 十分に効果的な処分ができていない。
◇具体的なイメージ
※ 監査のあり方検討会を踏まえ、以下の対応が必要
・悪質事業者への優先的な監査実施、効率的な監査の実施、処分基準の厳格化等を内容とする監査・処分関連の通達を改正(24 年度内改正、25 年度以降実施)
・現場での迅速な是正措置や、欠格事由の見直しその他の処分逃れ対策等について法律等を改正
・その他地方運輸局等の休制整備、監査情報システムの改修等を実施。
◇課題
・地方運輸局等の体制を考慮しつつ、悪質な事業者の抽出指標、情報収集の方法、法令違反の確認方法、処分基準等について決定する必要。
・現場での迅速な是正措置については、現場の担当職員が判断するための明確な基準が必要。
・処分基準については、過去の行政処分取消訴訟の論点等を踏まえつつ、改正する必要。
・法制度に係る改正については、法制上の論点整理が必要。
◇取り組み方針
・地方運輸局等と調整の上、通達改正案を作成中であり、年度内に改正予定(実施時期については、現場の内容習熟、事業者への周知期間について検討中)。
・2月中に「監査のあり方検討会」に諮るとともに処分基準についてパブコメを実施できるよう作業を推進
・法制度に係る改正については、法制上の論点を整理中。
・地方運輸局等の体制整備等については必要な予算要求等のための作業中。
◎運輸安全マネジメントの評価体制と適正化機関によるレべルアップ
◇現状
・大規模事業者等のみ運輸安全マネジメントを実施中(100事業者)
・一部の優良事業者のみセーフティバスの認定(370事業者)
・その他の事業者は、国による監査が来なければ、安全性評価等の事後チェック制度が無い状況(残り約4 , 000事業者)
◇具体的なイメージ
■大規模事業者優良事業者=実施方法については従前どおり(国による安マネ評価又はバス協会によるセーフティ・バス認定)
■中小事業者等=運輸安全マネジメント評価について中小事業者に拡大(平成25年度)、適正化事業実施機関による巡回指導等の導入、新規事業者、事故を起した事業者に対して法令順守に係わる自主点検結果の国への報告の義務付け
◇効果と課題
「安マネ評価の対象拡大」
効果=安全管理体制の評価が可能となる、NASVA 等に実績あり
課題=評価の実施手順及び実施体制、第三者機関の活用
「適正化事業実施機関による巡回指導」
効果=法令遵守の指導やコンサルティングが可能となる
課題=国との連携、人員財源等の整備
「自主点検・報告」
効果=事業者における法令遵守の徹底に寄与
課題=点検報告のチェック方法及び体制
◇取り組み方針
・運輸安全マネジメントの評価拡大について、その実施手順、第三者機関の活用等について関係部署と調整
・適正化事業(自主的なコンサルティング)の実施について、まず既存の高速ツアーバス運行事業者から行うことについて調整し、並行して貸切バス事業者一般への制度導入について関係業界と調整
今回の検討会への出席はかなわなかったが、
事前に説明を受け意見交換はできた
ようやく向かうべき方向性の「形」が見えてきと思われる
来年の最終とりまとめに向けて更に内容をつめていかなければならない
標記の第3回検討会が開かれ、
これまでの論議経過を踏まえ、
「貸切バスの安全性向上に向けた対策」について、
具体的な協議を行なった
出された意見等を踏まえ、
年明けに開催予定の次回検討会で精査するが、
協議内容は以下の通りである。
◎貸切バスの安全性向上に向けた対策の全体像
・大規模事業者に対しては、既に運輸安全マネジメントを実施
・その他の中小事業者に対しては、中小事業者版の運輸安全マネジメントや適正化機関(コンサルティング)の導入によるレべルアップを図り、抽出された悪質事業者に対しては国が集中的な監査・処分を実施することを目標とする。
◇「参入」
「貸切バス事業の審査基準の見直しに向けた検討項目」
・安全管理体制や運行管理制度の強化
・デジタル式運行記録計の装着義務付け
・車庫要件の見直し
・最低車両台数の見直し
「審査手法の見直し」
・法令試験の厳格化
・現場確認の強化-
◇「事業運営」
・大規模事業者=運輸安全マネジメント(導入済み)
・中小事業者=運輸安全マネジメント(中小事業者版)の導入と適正化機関(コンサルティング)によるレベルアップ
・悪質事業者=国による集中的な監・処分の実施
<中小事業者の安全性向上を実現>
◎安全管理体制・運行管理制度の見直し
◇現状
◆安全管理体制について
運輸安全マネジメント制度については、貸切バスにおいては、200 両以上を保有する事業者に義務付けられている。200 両未満の事業者においては、安全管理に関し、経営トップが意志決定を行うというスキームが義務付けられていない状態にある。
◆運行管理体制について
一部の事業者では、運行中における適切な運行管理体制が構築されていないといった問題が所在。
◇具体的なイメージ
◆安全管理体制について
安全マネジメントを拡大し、中小事業者にも適用する。具体的には、現在努力義務とされている安全管理規程の作成・届出、安全統括管理者の選任について、中小貸切バス事業者に義務付ける(省令事項等)
◆運行管理体制について
・運行管理者資格者証の交付を試験合格者に限定
・運行管理者選任要件として講習受講を義務付け
・運行管理者の義務を明確化(具体的には、事故時等にも適確に対応できる運行管理体制の確保を明記する)
(夜間・ワンマン運行の場合は運行中の運行管理者の常駐を義務付け)
◇効果と課題
◆安全管理体制について
・効果=中小企業を含むすべての事業者を対象に経営トップをはじめ企業全体としての安全管理体制を確立
・課題=中小企業の人員規模に適した新しい運輸安全マネジメントを実施するための仕組を構築する必要
◆運行管理体制について
・効果=中小企業を含むすべての事業者を対象に、運行管理業務を適切に実施する体制を確立
・課題=適切に運行管理を実施している既存事業者に対して過度な規制とならないような制度設計にする必要
◇取り組み方針
◆安全管理体制について
運輸安全マネジメントの中小貸切バス事業者への導入を図るため、所管部署と調整し、具体的な制度設計を行う。
◆運行管理体制について
上記内容を前提に、具体的設計を行う。
◎デジタル式運行記録計の装着義務付け
◇現状
・現在、全ての貸切バスは、デジタル式又はアナ口グ式いずれかの運行記録計を装着し、瞬間速度、運行距離及び運行時間の3 つのデータを記録することが義務付けられている。
・アナ口グ式は、デジタル式と比べ、分析に時間・習熟を要するため、事業者による正確なデータに基づく運転者指導や適切なデータ管理が行われにくいといった問題が所在。
(貸切バスに対して、デジタル式の義務付けが必要ではないか)
◇効果と課題
「効果」
・デジタル式は、瞬間速度等を電子データで記録することにより、詳細な分析、指導、データ管理、統計処理を容易に行うことが可能であり、過労運転防止にも効果がある。
・オプション機能により燃費やGPS情報等の把握も可能。
・現在、車載器は5万円~と安価になってきている。
・なお、地方運輸局等による事業者の運行状況が迅速、詳細に把握可能。
◇課題
・デジタル式、アナ口グ式ともに3つのデータを記録できる点では同じであり、既にアナ口グ式を装着した既存事業者に対する義務付けには配慮が必要。
・一部大手事業者では、習熟した人員による十分な管理体制があることから、アナ口グ式であっても適切な運行管理は可能、との意見がある。
◇取り組み方針
まずは、貸切バス事業への新規参入者のうち、事業計画上、夜間のワンマン運行を行う者の保有車両につき、デジタル式運行記録計の装着を義務付ける。
一方、既存の貸切バス事業者については、影響が大きいことから、普及状況を勘案しながら、デジタル式運行記録計による管理が必要な貸切バスの運行形態や義務付け時期の検討を行う。
◎最低車両台数の見直し
◇現状
貸切バスの事業許可に際しては、道路運送法に基づ<審査基準の通達において、車両を確保することを義務付けている。車両台数は、営業区域毎に最低5両(中小型車のみを使用する場合は最低3両)とされている。
(貸切バス事業者の適切な安全管理・運行管理を実現するためには、最低車両台数の要件を引き上げることによりバス事業者の経営規模を拡大させるべき、との意見がある)
◇効果と課題
「効果」
最低車両台数の引き上げにより、参入事業者の経営規模が拡大し、運行管理等の間接部門に十分な人員の配置が可能となることで、安全性の向上が実現される、との意見がある。
「課題」
・最低車両台数の引き上げが安全性の向上に繋がるという根拠が必要だが、車両台数の小さい事業者ほど事故発生率が高いわけではないため、現時点では立証が困難。
・小規模事業者の中には、十分な安全性を確保しつつ、地域限定的な輸送に従事する事業者も一定程度存在すると思われ、最低車両台数の引き上げの対象事業者の合理性についても、検討が必要
◇取り組み方針
安全性の観点から最低車両台数を引き上げる合理的な実証データは現在無く、更なる実態調査が必要。
◎車庫要件の見直し
◇現状
貸切バスの事業許可に際しては、道路運送法に基づく審査基準の通達において、車庫を確保することを義務付けている。車庫は原則、営業所に併設することとされているが、併設できない場合は、2km 以内で運行管理が十分可能であることが求められる。
(適正な運行管理・車両整備を実施するため、車庫要件を強化すべきとの意見がある)
◇効果と課題
「効果」
点呼等の運行管理を行う営業所と車両点検を行う車庫が近接することにより、全体としての運行管理がより容易かつ確実に実施され、安全性の向上が実現。
また、車庫の有蓋化により、天候に左右されずに車両点検等を確実かつ適切に実施することが可能となり、安全性の向上が実現。また、屋根の設置等は義務付けられておらず、施設に係る具体的基準は無い。
「課題」
都市部では、営業所の確保に比して、併設する車庫スペースの確保が相当困難。
また、都市計画法等により有蓋車庫の建設が制限される地域が存在。このため、既存事業者にも過大な負担となる可能性大。
◇取り組み方針
まずは、大型車両5台以上で新規参入する貸切バス事業者に対して、1営業所あたり1台分の有蓋車庫の設置を義務付ける。既存事業者に対しては、過大な負担となりうることを踏まえ、設置状況等の実態を把握し、検討する。なお、距離については、まず、車庫と営業所とが離れている場合の運行管理体制の確保の方法について、検討を行う。
◎監査・処分の制度等見直し
◇現状
① 運送事業者の営業所数に比して、これ引こ対処する監査官の数が少なく監査頻度が十分でない。
② 種々 の監査端緒について、対応の優先度が明確でない。
③ 監査において確認する事項が多岐にわたるため時間と手間を多大に要している。
④ 処分実施までに時間を要している。
⑤ 十分に効果的な処分ができていない。
◇具体的なイメージ
※ 監査のあり方検討会を踏まえ、以下の対応が必要
・悪質事業者への優先的な監査実施、効率的な監査の実施、処分基準の厳格化等を内容とする監査・処分関連の通達を改正(24 年度内改正、25 年度以降実施)
・現場での迅速な是正措置や、欠格事由の見直しその他の処分逃れ対策等について法律等を改正
・その他地方運輸局等の休制整備、監査情報システムの改修等を実施。
◇課題
・地方運輸局等の体制を考慮しつつ、悪質な事業者の抽出指標、情報収集の方法、法令違反の確認方法、処分基準等について決定する必要。
・現場での迅速な是正措置については、現場の担当職員が判断するための明確な基準が必要。
・処分基準については、過去の行政処分取消訴訟の論点等を踏まえつつ、改正する必要。
・法制度に係る改正については、法制上の論点整理が必要。
◇取り組み方針
・地方運輸局等と調整の上、通達改正案を作成中であり、年度内に改正予定(実施時期については、現場の内容習熟、事業者への周知期間について検討中)。
・2月中に「監査のあり方検討会」に諮るとともに処分基準についてパブコメを実施できるよう作業を推進
・法制度に係る改正については、法制上の論点を整理中。
・地方運輸局等の体制整備等については必要な予算要求等のための作業中。
◎運輸安全マネジメントの評価体制と適正化機関によるレべルアップ
◇現状
・大規模事業者等のみ運輸安全マネジメントを実施中(100事業者)
・一部の優良事業者のみセーフティバスの認定(370事業者)
・その他の事業者は、国による監査が来なければ、安全性評価等の事後チェック制度が無い状況(残り約4 , 000事業者)
◇具体的なイメージ
■大規模事業者優良事業者=実施方法については従前どおり(国による安マネ評価又はバス協会によるセーフティ・バス認定)
■中小事業者等=運輸安全マネジメント評価について中小事業者に拡大(平成25年度)、適正化事業実施機関による巡回指導等の導入、新規事業者、事故を起した事業者に対して法令順守に係わる自主点検結果の国への報告の義務付け
◇効果と課題
「安マネ評価の対象拡大」
効果=安全管理体制の評価が可能となる、NASVA 等に実績あり
課題=評価の実施手順及び実施体制、第三者機関の活用
「適正化事業実施機関による巡回指導」
効果=法令遵守の指導やコンサルティングが可能となる
課題=国との連携、人員財源等の整備
「自主点検・報告」
効果=事業者における法令遵守の徹底に寄与
課題=点検報告のチェック方法及び体制
◇取り組み方針
・運輸安全マネジメントの評価拡大について、その実施手順、第三者機関の活用等について関係部署と調整
・適正化事業(自主的なコンサルティング)の実施について、まず既存の高速ツアーバス運行事業者から行うことについて調整し、並行して貸切バス事業者一般への制度導入について関係業界と調整
今回の検討会への出席はかなわなかったが、
事前に説明を受け意見交換はできた
ようやく向かうべき方向性の「形」が見えてきと思われる
来年の最終とりまとめに向けて更に内容をつめていかなければならない
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